はじめに、新型コロナウイルスにより罹患された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い回復を心よりお祈りいたします。
また、医療機関や行政機関の方々など、日夜感染拡大防止にご尽力されている皆様には深く感謝申し上げます。
<コロナ特別対応型>
小規模事業者持続化補助金
についてのお知らせ
※令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【一般型】とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。
小規模事業者持続化補助金【一般型】についてはこちらのページをご覧ください。
※
概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができる今だからこそ
「コロナ特別対応型」小規模事業者持続化補助金を利用して自社ウェブサイト・ECサイトを制作しませんか。
※令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領が公開されました
今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として概算払いによる即時支給が認められており、希望される方のうち一定の要件を満たす場合、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)を受けることができます。
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるため、地域の商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助する補助金の事です。
弊社のサービスが補助金対象条件の具体的対策
(非対面型ビジネスモデルへの転換)に該当します。
<コロナ特別対応型>
小規模事業者持続化補助金を活用することで
経営計画に基づいた事業に必要な費用に対し、2/3の補助
(補助上限額:100万円)
を受けることができます!
申請は最寄りの商工会議所および商工会です。
『電子申請の利用は現在準備中』と発表されています。
書類申請の他にも
販路開拓等に取り組む際の相談も。
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的に非対面型ビジネスモデルへの転換に取り組む際、地域の商工会議所または商工の助言等を受けて経営計画を作成していきます。
また、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む相談もしてくれます。
※政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となりましたらミテクルでもおってご案内いたします。
●小規模事業者であること。
●小規模事業者等であり、補助対象経費の6分の1以上が、下記要件 A〜C いずれかに合致する投資であること。
A. サプライチェーンの毀損への対応
B. 非対面型ビジネスモデルへの転換
C. テレワーク環境の整備
※ ECサイト開設等が、B.の非対面型ビジネスモデルへの転換に当てはまります!
(例)店舗販売している事業者が新たにEC販売に取り組むための投資
小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者と定義されています。
事業の種類によっては従業員数が変化するため、自社がどこにあてはまるのかチェックしておきましょう。
※当ページの記載事項に基づいてすべてを判断・決定せず、必ず公募要領を確認してください。
一部で認定経営革新等支援機関や補助金申請の
コンサルティングを行う事業者に
成功報として請求される事案があるそうです。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題有りませんが、上記主旨に沿わない申請は採択の対象となりませんのでご注意ください。
成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。
弊社ではアドバイスはいたしますが、お客さまご自身で申請のお手続きはしていただきますので成功報酬などと称した費用はいただきません。ご安心ください。